伊東ビルメサービスでは以下の業務内容で営業しております。
ぜひ一度お問い合わせください。
消防関係各種相談・書類作成等
当事業所の強みは新築建物の設置相談や、既存建物の防火指導・改修相談に携わってきた経験です。
事業所の方々へ
防火管理者の行わなければならない業務や届出は多岐に渡ります。
消防計画の作成や訓練の実施、そして届出までをトータルサポート致します。
- 防火(防災)管理者選任(解任)届
- 統括防火(防災)管理者選任(解任)届
- 消防計画作成(変更)届
- 全体における消防計画作成(変更)届
- 地震防災規程
- 自衛消防組織設置届
- 消防訓練等計画通知書
- 消防訓練等実施結果報告書
これから事業を始める方々へ
テナントに入居し、新しく飲食店や福祉施設、民泊等々を始めたいという方々が、消防法の規制を目の当たりにして困惑している姿をたくさん見てきました。
入居するテナントが必ずしも消防法令に適合しているとは限りません。
入居にともなう必要な設備の設置や届出等々、こちらの方で最善のご提案をさせていただきます。
- 防火対象物使用開始届
- 消防用設備等設置届
- 工事整備対象設備当着工届
- 消防用設備等点検結果報告書
- 消防法令適合通知書
消防設備点検
火災から生命や財産を守るため、建物には自動火災報知設備や消火器・スプリンクラー設備など各種消防設備が設置されています。
これらの消防設備は火災が発生した際に確実に機能を発揮するように日頃の維持管理が重要であり、その点検と結果報告が義務づけられています。
点検報告をしなければならない人
所有者・占有者(テナント等)・管理者(ビル管理会社等)
点検の実施
- ︎機器点検(6ヶ月ごと) 消防用設備等の適正な配置、損傷の有無などを外観から点検します。
また、その機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項を確認します。 - 総合点検(1年ごと) 消防用設備等を作動又は、使用することにより総合的な機能を確認します。
点検結果報告書の作成
点検結果を記入した点検結果報告書及び点検票を2部ずつ(提出用・保管用)作成します。
報告期間
- ︎1年ごとに1回
特定防火対策物 物品販売店舗、飲食店、旅館、ホテル、病院、社会福祉施設、遊技場など - ︎3年ごとに1回
非特定防火対策物 共同住宅、事務所、工場、倉庫、駐車場、学校など
点検項目
- ︎消火設備/消火器具 屋内消火栓設備 スプリンクラー設備 水噴霧消火設備 泡消火設備 不活性ガス消火設備 ハロゲン化物消火設備 粉末消火設備 屋外消火栓設備 動力消防ポンプ設備
- 警報設備/自動火災報知設備 ガス漏れ火災警報設備 漏電火災警報器 消防機関へ通報する火災報知設備 非常警報器具及び設備
- 避難設備/避難器具 誘導灯及び誘導標識
- ︎消防用水
- 消火活動上必要な施設/排煙設備 連結散水設備 連結送水管(共同住宅用連結送水管) 非常コンセント設備(共同住宅用非常コンセント設備) 無線通信補助設備
- ︎非常電源/非常電源専用受電設備 自家発電設備 蓄電池設備 燃料電池設備
- 配線
- 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備/総合操作盤 パッケージ型消火設備 パッケージ型自動消火設備 共同住宅用 スプリンクラー設備 共同住宅用自動火災報知設備
連結送水管耐圧性能試験
設置後一定期間を経過した「連結送水管」「消防用ホース40A・50A・65A」はその機能に支障が無いかを確認し、消防署長等へ報告する事が消防法で義務づけられています。
対象および点検時期
建物の用途や大きさに関わらず設置後10年以上経過した「連結送水管」「消防用ホース40A・50A・65A」が点検の対象となります。 その後は3年毎に点検と報告が必要です。
連結送水管耐圧性能試験方法(湿式配管)
送水口から動力消防ポンプなどの試験機器を用いて送水・加圧した後、一定圧を3分間保持した状態で送水口本体・配管・接続部分・弁類の変形、漏水などがないことを確認します。
︎自家発電設備(非常用発電機)負荷試験
非常用発電機がいざという時に稼働しない、というトラブルを防ぐために、30%以上の擬似的な負荷をかけ点検を行います。
負荷試験には、非常用発電機の動作確認だけでなくメンテナンス効果もあります。
1年に1回の総合点検に含まれる、実施しなければならない試験の一つです。
非常用発電機の点検方法の改正について
非常用発電機の点検方法が改正されました。
画像をクリックすると拡大してご覧いただけます。
非常用発電機の負荷試験における当事業所の強み
当事業所では打ち合わせから、報告書の作成まで、ワンストップで便利にご利用いただけます。
防火対象物点検
平成13年9月に発生した東京都新宿区歌舞伎町ビル火災を受け、翌年4月26日に消防法が大幅に改正されました。
この中で新たに防火管理の徹底を図るため、防火対象物定期点検報告制度が新設されました。
防火対象物定期点検報告(消防法第8条の2の2)
一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務付けられています。
点検を行った防火対象物基準適合している場合は、点検済の表示を付することができます。
この制度と消防用設備等点検報告制度は異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では両方の点検及び報告が必要です。
︎施設の防火管理が適切に行われているかどうかの点検
点検が義務となる 防火対象物は以下の通りです。
- 特定用途部分が地階又は3階以上に 存するもの(避難階は除く) 階段が一つのもの
-小規模雑居ビル等 収容人員が 30人以上の建物 百貨店 遊技場 映画館 病院 老人福祉施設等 – - 特定防火対象物かつ 収容人員が300人以上
※階段が1つでも屋外にある場合は、点検の必要がありません。
点検項目
- 消防署長に防火管理者選任(解任)及び消防計画の届出がなされていること
- 定められた消防計画に基づく事項が適切に行われていること
- 管理について権原が分かれている防火対象物については、共同防火管理協議事項が定められ、消防署長に届出されていること
- 避難通路、避難口及び防火戸等の管理について、避難の支障となる物が放置され、又はみだりに存置されていないこと
- 防災対象物品の仕様を要するものに、防災性能を有する旨の表示が付されていること
- 圧縮アセチレンガス、液化石油ガス等火災予防上又は消火活動上重大な支障を生ずるおそれのある物質を貯蔵し、又は取扱う場合には、その届出がなされていること
- 消防用設備等が防火対象物の用途、構造及び規模に応じ設置されていること
- 消防用設備等を設置した場合、必要な届出がされ、消防署長の検査を受けていること
- 火災予防条例のうち、市長が定める基準に適合していること
有資格者が責任を持って 点検にあたります。 防火対象物定期点検は私どもにお任せください。
︎特例認定(消防法第8条の2の3)
消防機関に申請してその検査を受け、一定期間継続して消防法令を遵守していると認められた場合、その旨の表示を付することができるとともに、点検報告の義務が3年間免除されます。
防災管理点検
平成21年6月1日から大規模高層ビルの防災管理のために防災管理定期点検報告が義務化されました。
防災管理業務とは
防災管理対象物の全ての管理権原者は、一定の資格を有する者のうちから防災管理者を定め、消防計画の作成、当該消防計画に基づく避難の、その他防災管理上必要な業務を行わせることが義務付けられました。(消防法第36条)
︎防災管理点検報告とは
防災管理対象物のすべての管理権原者は、防災管理点検資格者に防災管理上必要な業務等について毎年1回定期的に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務付けられました。
︎防災管理業務が必要となる建物
対象となる用途
- (1項) 劇場等
- (2項) 風俗営業店舗等
- (3項) 飲食店等
- (4項) 百貨店等
- (5項イ) ホテル等
- (6項) 病院・社会福祉施設等
- (7項) 学校等
- (8項) 図書館・博物館等
- (9項) 公衆浴場等
- (10項) 車両の停車場等
- (11項) 神社・寺院等
- (12項) 工場等
- (13項) 駐車場等
- (15項) その他の事業場等
- (17項) 文化財である建築物
- (16項の2) 地下街
対象となる規模
- 地階を除く階数が11以上の防火対象物 延べ面積1万m²以上
- 地階を除く階数が5以上10以下の防火対象物 延べ面積2万m²
- 地階を除く回数が4以下の防火対象物 延べ面積5万m²以上 延べ面積1,000m²以上
※(5項ロ)共同住宅等、(13項ロ)格納庫等、(14項ロ)倉庫は含まれません。
建築基準法第12条で定められている定期報告
建築基準法第12条で定められている「定期報告制度」には、 主に3種類の報告内容があります。
- 特定建築物定期調査
- 建築設備定期検査
- 防火設備定期検査
特定建築物定期調査
特定建築物の定期調査は(建築基準法第12条第1項)、簡単に一言で言うなら「建物全体」の調査です。
主に一級建築士・二級建築士・特定建築物調査員の資格を持つ者が行います。
調査内容は、建物が建っている敷地から建物の外部・内部、避難にかかわる内容など 130項目程度に及びます。
調査資格者は、 次のような項目を調査します
- 敷地及び地盤
- 建築物の外部
- 屋上及び屋根
- 建築物の内部
- 避難施設等
- その他
主に3年に1回の報告の必要があります。
建築設備定期検査
建築基準法第12条第3項、 定期検査の記載に基づいて 一級建築士・二級建築士・建築設備検査員などが点検します。
国の政令の定めによる定期検査対象はなく、各地の特定行政庁に任されています。
そのため建物の所在地の特定行政庁によって、内容が大きく異なる場合があります。
昇降機以外の点検対象建築設備の主な分類
- 換気設備
- 排煙設備
- 非常用の照明器具
- 給水設備及び配水設備
主に1年に1回の報告の必要があります。
防火設備定期検査
建築基準法第12条第3項の記載に基づいて 一級建築士・二級建築士・防火設備検査員などが点検します。
いざ火災が発生した際、 被害の拡大を防ぐ重要な役割を持つ 防火扉や防火シャッターといった 防火設備の作動チェックを行います。
定期検査対象の防火設備
- 防火扉
- 防火シャッター
- 耐火クロススクリーン
- ドレンチャー
主に1年に1回報告の必要があります。
その他の業務
上記以外のことでも建物管理に関して、お困りのことでお力になれるかもしれません。
ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。