業務案内

株式会社メ組では、消防設備点検・防火管理・防火対象物点検・防災管理点検をはじめ、建築基準法に基づく定期報告や各種設備点検まで対応しています。

半田市を拠点に、知多半島全域および名古屋市で建物の安全管理に対応しています。

元消防士(予防課)の経験を持つスタッフが複数在籍しており、消防法令の考え方や現場での運用を踏まえ、建物ごとの状況に応じた対応をご提案しています。

どの業務が必要か分からない場合でも、現地確認を行い、必要な点検・届出・設備対応を整理したうえでご案内いたします。

消防関係各種相談・書類作成サポート

新築建物の設置相談や、既存建物の防火指導・改修相談に携わってきた経験をもとに、消防関係の各種相談に対応しています。

事業所の方へ

防火管理者の行う業務や届出は多岐にわたります。
消防計画の作成や訓練の実施、各種届出まで一貫してサポートいたします。

  • 防火(防災)管理者選任(解任)届
  • 統括防火(防災)管理者選任(解任)届
  • 消防計画作成(変更)届
  • 全体における消防計画作成(変更)届
  • 地震防災規程
  • 自衛消防組織設置届
  • 消防訓練等計画通知書
  • 消防訓練等実施結果報告書

これから事業を始める方々へ

テナントに入居し、新しく飲食店や福祉施設、民泊などを始める際の消防対応についてサポートしています。
入居するテナントが必ずしも消防法令に適合しているとは限らないため、必要な設備や届出について状況に応じたご提案を行います。

対応内容

  • 防火対象物使用開始届
  • 消防用設備等設置届
  • 工事整備対象設備着工届
  • 消防用設備等点検結果報告書
  • 消防法令適合通知書

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消防設備点検

火災から生命や財産を守るため、建物には自動火災報知設備や消火器・スプリンクラー設備など各種消防設備が設置されています。
これらの消防設備は火災が発生した際に確実に機能を発揮するように日頃の維持管理が重要であり、その点検と結果報告が義務づけられています。

点検報告が必要な方

所有者・占有者(テナント等)・管理者(ビル管理会社等)

点検の実施

機器点検(6ヶ月ごと)

消防用設備等の適正な配置、損傷の有無などを外観から点検します。
また、その機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項を確認します。

総合点検(1年ごと)

消防用設備等を作動又は使用することにより総合的な機能を確認します。

点検結果報告書の作成

点検結果を記入した点検結果報告書および点検票を、提出用・保管用として2部作成します。

報告期間 

1年ごとに1回

特定防火対象物(物品販売店舗、飲食店、旅館、ホテル、病院、社会福祉施設、遊技場など)

3年ごとに1回

非特定防火対象物(共同住宅、事務所、工場、倉庫、駐車場、学校など)

点検項目

  • ︎消火設備/消火器具 屋内消火栓設備 スプリンクラー設備 水噴霧消火設備 泡消火設備 不活性ガス消火設備 ハロゲン化物消火設備 粉末消火設備 屋外消火栓設備 動力消防ポンプ設備
  • 警報設備/自動火災報知設備 ガス漏れ火災警報設備 漏電火災警報器 ​消防機関へ通報する火災報知設備 非常警報器具及び設備
  • 避難設備/避難器具 誘導灯及び誘導標識
  • ︎消防用水
  • 消火活動上必要な施設/排煙設備 連結散水設備 連結送水管(共同住宅用連結送水管) 非常コンセント設備(共同住宅用非常コンセント設備) 無線通信補助設備
  • ︎非常電源/非常電源専用受電設備 自家発電設備 蓄電池設備 燃料電池設備
  • 配線
  • 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備/総合操作盤 パッケージ型消火設備 パッケージ型自動消火設備 共同住宅用 スプリンクラー設備 共同住宅用自動火災報知設備

消防訓練・防災訓練・安全教育・救急講習の実施

消防法に基づく訓練の実施から、防災・安全意識の向上を目的とした各種研修まで対応しています。

対応内容

  • 消防訓練
  • 火災時の避難訓練
  • 消火器の取扱い訓練
  • 地震時の避難訓練
  • 防災研修
  • 安全教育(熱中症対策・危険予知など)
  • 救急講習

上記は一例であり、事業所の用途や規模、運用状況に応じて内容を調整して実施いたします。

当社の強み

元消防士(予防課)の経験を持つスタッフが複数在籍しているほか、元救急救命士、防災士も在籍しています。
現場経験に基づいた実践的な内容と、法令や指導のポイントを踏まえた研修の実施が可能です。

防災に加え、熱中症対策や危険予知などの安全教育にも対応しており、事業所ごとの実情に合わせた内容で実施いたします。

連結送水管耐圧性能試験

設置後一定期間を経過した連結送水管は、その機能に支障がないかを確認し、消防署へ報告することが義務付けられています。

対象および点検時期

連結送水管が設置されている建物において、設置後10年以上経過したものが対象となります。

その後は3年ごとに点検と報告が必要です。

連結送水管耐圧性能試験方法(湿式配管)  

送水口から動力消防ポンプなどの試験機器を用いて送水・加圧し、規定圧力を一定時間保持した状態で、配管・接続部・弁類の変形や漏水などがないことを確認します。

消防用ホース耐圧試験

製造年から一定期間を経過した消防用ホースは、その耐圧性能を確認し、消防署へ報告することが義務付けられています。

対象および点検時期

屋内消火栓設備等に使用される消防用ホースのうち、製造年から10年を経過したものが対象となります。

その後は3年ごとに耐圧試験を実施し、消防署へ報告が必要です。

※易操作性1号消火栓および2号消火栓の保形ホースは対象外です。

消防用ホース耐圧試験方法

専用の試験機器を用いてホース内部に加圧し、規定圧力を一定時間保持した状態で、漏水や膨張、損傷などがないかを確認します。

︎自家発電設備(非常用発電機)負荷試験

非常用発電機がいざという時に確実に稼働するよう、30%以上の負荷をかけて点検を行います。
負荷試験は、動作確認だけでなくメンテナンスの役割もあります。

非常用発電機の点検方法の改正について

画像をクリックすると拡大してご覧いただけます。

非常用発電機の点検方法が改正され、従来の無負荷運転による確認に加え、実際に負荷をかけて運転する負荷試験の重要性が高まっています。
これにより、非常時に確実に稼働するかどうかをより実態に即した形で確認することが求められるようになりました。

当社では、打ち合わせから報告書の作成まで、ワンストップで対応しています。
点検の実施だけでなく、必要な書類の整理まで一貫してご相談いただけます。

防火対象物点検

平成13年9月に発生した東京都新宿区歌舞伎町ビル火災を受け、翌年4月26日に消防法が大幅に改正されました。

この中で、防火管理の徹底を図るため、防火対象物定期点検報告制度が新設されました。

防火対象物定期点検報告は消防法第8条の2の2に定められており、一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長または消防署長に報告することが義務付けられています。

点検を行った防火対象物が基準に適合している場合は、点検済の表示を付することができます。

この制度と消防用設備等点検報告制度は異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では、両方の点検および報告が必要です。

︎施設の防火管理が適切に行われているかどうかの点検

点検が義務となる防火対象物は以下の通りです。

  • 特定用途部分が地階又は3階以上に 存するもの(避難階は除く) 階段が一つのもの
    -小規模雑居ビル等  収容人員が 30人以上の建物 百貨店 遊技場 映画館 病院 老人福祉施設等 –
  • 特定防火対象物かつ 収容人員が300人以上
    ※階段が1つでも屋外にある場合は、点検の必要がありません。 

点検項目

  1. 消防署長に防火管理者選任(解任)及び消防計画の届出がなされていること
  2. 定められた消防計画に基づく事項が適切に行われていること
  3. 管理について権原が分かれている防火対象物については、共同防火管理協議事項が定められ、消防署長に届出されていること
  4. 避難通路、避難口及び防火戸等の管理について、避難の支障となる物が放置され、又はみだりに存置されていないこと
  5. 防災対象物品の仕様を要するものに、防災性能を有する旨の表示が付されていること
  6. 圧縮アセチレンガス、液化石油ガス等火災予防上又は消火活動上重大な支障を生ずるおそれのある物質を貯蔵し、又は取扱う場合には、その届出がなされていること
  7. 消防用設備等が防火対象物の用途、構造及び規模に応じ設置されていること
  8. 消防用設備等を設置した場合、必要な届出がされ、消防署長の検査を受けていること
  9. 火災予防条例のうち、市長が定める基準に適合していること

有資格者が責任を持って点検にあたります。
防火対象物定期点検は当社にお任せください。

︎特例認定(消防法第8条の2の3)

消防機関に申請してその検査を受け、一定期間継続して消防法令を遵守していると認められた場合、その旨の表示を付することができます。

また、点検報告の義務が3年間免除されます。

防災管理点検

平成21年6月1日から、大規模高層ビルの防災管理のために、防災管理定期点検報告が義務化されました。

防災管理業務とは 

防災管理対象物のすべての管理権原者は、一定の資格を有する者のうちから防災管理者を定める必要があります。

また、消防計画の作成、当該消防計画に基づく避難、その他防災管理上必要な業務を行わせることが義務付けられています。(消防法第36条)

︎防災管理点検報告とは

防災管理対象物のすべての管理権原者は、防災管理点検資格者に防災管理上必要な業務等について毎年1回定期的に点検させ、その結果を消防長または消防署長に報告することが義務付けられています。

︎防災管理業務が必要となる建物

対象となる用途

  • (1項) 劇場等
  • (2項) 風俗営業店舗等
  • (3項) 飲食店等
  • (4項) 百貨店等
  • (5項イ) ホテル等
  • (6項) 病院・社会福祉施設等
  • (7項) 学校等
  • (8項) 図書館・博物館等
  • (9項) 公衆浴場等
  • (10項) 車両の停車場等
  • (11項) 神社・寺院等
  • (12項) 工場等
  • (13項) 駐車場等
  • (15項) その他の事業場等
  • (17項) 文化財である建築物
  • (16項の2) 地下街 

対象となる規模 

  1. 地階を除く階数が11以上の防火対象物 延べ面積1万m²以上  
  2. 地階を除く階数が5以上10以下の防火対象物 延べ面積2万m²  
  3. 地階を除く回数が4以下の防火対象物 延べ面積5万m²以上 延べ面積1,000m²以上 

※(5項ロ)共同住宅等、(13項ロ)格納庫等、(14項ロ)倉庫は含まれません。

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建築基準法第12条で定められている定期報告

建築基準法第12条で定められている定期報告制度には、主に3種類の報告内容があります。

  • 特定建築物定期調査
  • 建築設備定期検査
  • 防火設備定期検査

特定建築物定期調査

特定建築物の定期調査は、建築基準法第12条第1項に基づくもので、簡単に一言で言うなら「建物全体」の調査です。
主に一級建築士・二級建築士・特定建築物調査員の資格を持つ者が行います。

調査内容は、建物が建っている敷地から建物の外部・内部、避難にかかわる内容など、130項目程度に及びます。

調査資格者は、 次のような項目を調査します

  1. 敷地及び地盤
  2. 建築物の外部
  3. 屋上及び屋根
  4. 建築物の内部
  5. 避難施設等
  6. その他

主に3年に1回の報告の必要があります。

建築設備定期検査

建築基準法第12条第3項に基づいて、一級建築士・二級建築士・建築設備検査員などが点検します。

国の政令の定めによる定期検査対象はなく、各地の特定行政庁に任されています。
そのため、建物の所在地の特定行政庁によって、内容が大きく異なる場合があります。

昇降機以外の点検対象建築設備の主な分類

  1. 換気設備
  2. 排煙設備
  3. 非常用の照明器具
  4. 給水設備及び配水設備

主に1年に1回の報告の必要があります。

防火設備定期検査

建築基準法第12条第3項に基づいて、一級建築士・二級建築士・防火設備検査員などが点検します。

いざ火災が発生した際、被害の拡大を防ぐ重要な役割を持つ防火扉や防火シャッターといった防火設備の作動チェックを行います。

定期検査対象の防火設備

  1. 防火扉
  2. 防火シャッター
  3. 耐火クロススクリーン
  4. ドレンチャー 

主に1年に1回報告の必要があります。

発動発電機の修理・メンテナンス

発動発電機は、いざという時に備えるための設備として設置されるほか、建設現場・農業・イベントなど、日常業務においても広く使用されています。

しかしその重要性にもかかわらず、保管や使用方法の誤り、整備不足、停止後の対応が分からず、長期間放置されているケースも少なくありません。

非常用・業務用を問わず、発電機を確実に使用可能な状態に保つためには、正しい知識と適切な整備・修理が欠かせません。

扱いの誤りが故障につながります

発電機は、保管状態や使用方法を誤ると、不調や故障の原因になります。
取扱説明書に書かれていても、実際には守られていないことも少なくありません。
点検不足や燃料劣化による不具合は、日常的な確認で未然に防ぐことが可能です。

説明書にない故障にも対応

発電機が動かなくなるような故障は、取扱説明書に対処法が記載されていない場合がほとんどです。
このような状態の復旧には、状況の正確な判断と適切な処置が求められます。

原因を的確に見極め、再び使える状態へ修理・復旧いたします。

燃料まわりを含む整備・修理も実施

燃料の処理、清掃、部品交換など、手間のかかる整備や軽微な不調の修理にも対応しています。
危険物取扱者の資格を有する者が作業を行うため、燃料管理や安全面にも十分に配慮した対応が可能です。

お客様が手をつけにくい部分も含め、必要な処置を責任をもって行います。

状況に応じた対応が可能です

「動かなくなった」「整備方法が分からない」「しばらく確認していない」といった状態からでも対応可能です。

点検・整備・修理・復旧のすべてにおいて、状況に応じた柔軟な対応を行っています。

各種設備の改修工事

各種設備の改修工事についても、消防設備を中心に、点検結果や現場の状況を踏まえたうえで対応しています。
必要な範囲を見極めながら進めており、過剰な工事を前提としたご提案は行っていません。

その他の業務

上記以外のことでも、建物管理に関してお困りのことでお力になれるかもしれません。

ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。